部下の事務員に代行させるのも犯罪?上司の弁護士業務
弁護士資格を持つ民主党の衆議院議員さんが、自身の法律事務所に雇っていた事務員(現在は解雇扱い)へ、約40件の示談交渉を不正に受任させていた疑いが強まったとして、政策秘書ら2人共々弁護士法違反容疑で逮捕されるとの事。
・・・で、ちょっと、ここで素朴な疑問。なぜ、弁護士業務は、雇い入れた従業員に業務代行させると犯罪扱いになるのか?
取引先との商談交渉文書の作成や話し合いを会社の代表取締役が全て自前で精査決済しているわけではないだろうし、お役所だって、総理大臣や担当国務大臣や自治体首長が表に見える法令条文で指定された役職を厳密に守って、事務処理を行なっている訳ではないはず。心身を壊さない為にも、部下へ暗黙・明示の内規で権限委譲しているかと思うのですが。
権限委譲の内規制定を認めないばかりか、刑事事件と化してしまう理由は何か?
ちょいと、素人が潜るのは危険な条文世界へと、敢えて潜ってみました。(検索エンジン始動!)
30年以上も前の六法全書レーダーじゃ、前がよく見えないなぁ・・・・・あ、弁護士法を発見。
:
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
---
げっ、もしかして、これか?弁護士さんの名代として、示談交渉(成立すれば和解へと至る交渉行為)を請け負い、交渉報酬を回収する事すらできなくしている根拠は。
名代にもなれないとならば、天秤バッジとは無縁の一素人扱い。
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(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件そ
の他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、こ
の法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
---
「無資格の門外漢は、示談交渉を担当して報酬の分け前を受ける事はできないよ~ん」と、2段目エンジンに点火!元・事務員さんはこの時点で撃墜、たぶん。
・・・なるほど、これで、無資格な元・事務員さんと示談交渉の報酬を折半していた、有資格者の衆議院議員さんが
---
第四章 弁護士の権利及び義務
:
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
---
の3段目エンジンで「自分自身を弁護するのは、非常に難しい」状況へ陥ると。
部下の元・事務員さんが、第七十二条と第七十三条の両方に抵触しているというのであれば、なおさら・・・ね。
[使用情報元:『朝日新聞 asahi.com』“西村真悟議員が出頭 弁護士法違反容疑で逮捕へ”、
『RONの六法全書 on LINE』“弁護士法”]
[蛇足]
しかしま、この先、この弁護士と代議士の二足のワラジを履いていたお方、この先どうなるのだろ?
弁護士資格の方は弁護士会からお叱りの懲戒処分を受けるだろうし、代議士資格の方は所属政党辺りから、これまた何らかの処分を受けるだろう、たぶん。
政治資金処理との絡みまで出てきたら、しばらく蟄居せざるを得なくなるかも。
・・・でも、なんでこんな話が表に洩れた?知り合いの多いセンセイなら、多少の事までなら目をつぶってもらえる場合もあるかと思うのだけど・・・派手にやり過ぎたのかな?
* 休眠資産の有効利用のはずが・・・ // westwind@知ってるつもり!? *
[profile:Denpa-CoCo_LawJob.InhibitOperation]
逮捕したと速報ニュース>NHK@この発言の登録日時
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